コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEInterspace Co.,Ltd.
最終更新日:2017年1月12日
株式会社 インタースペース
代表取締役社長 河端 伸一郎
問合せ先:03-5339-8680
証券コード:2122
http://www.interspace.ne.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社が企業活動を通じて、継続的に収益をあげ、企業価値を高めていくためには、その活動を統制する枠組みであるコーポレート・ガバナンス(企業統治)の体制の整備はなくてはならないものと考えています。
当社は、ステークホルダーの立場を尊重し、円滑な関係を構築していくことが、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的であると考え、業務執行における迅速かつ的確な意思決定と、透明性の高い公正で効率的な経営を実現することに努めています。
そのために、経営の監督、監査を担う取締役会、監査役会が十分に機能し、同時に株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすことが必要であると考えています。
当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っています。コーポレート・ガバナンスの体制としては、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の形態も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役を招聘することで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が実効的であると考えております。
当社の取締役会は、社外取締役2名を含めた取締役7名で構成され、毎月定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に関して審議し決議しています。
当社の監査役会は、社外監査役4名で構成され、うち常勤監査役1名となっております。監査役は、監査役会で定めた監査計画に従い、各監査役は、取締役の業務執行に関する監査を行うとともに、原則毎回取締役会に出席することで、経営の透明性と客観性の確保に努めています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社のコーポレート・ガバナンスに対する取組みは、株主総会招集ご通知、有価証券報告書および当社のホームページに掲載しております。

<会社の目指すところ(経営理念等)>
経営理念
Win-Winをつくり、未来をつくる。
経営方針
価値の創造  新しい価値を創造し、社会の発展に寄与します。
相互信頼    互いを認め合い、共に発展を目指します。
長期的展望  短期的視点のみに偏らず、長期的に成長できる企業を目指します。
社員の成長  社員と共に成長し、幸せになれる企業を目指します。
社会的信用  法令等を遵守し、社会の皆様に信用される誠実な企業であり続けます。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
河端 伸一郎2,933,20042.10
河端 隼平520,0007.46
藤田 由里子520,0007.46
河端 雄樹288,0004.13
河端 繁232,0003.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)209,0003.00
会田 研二144,8002.08
小川 三穂子124,0001.78
井筒 象二郎105,9001.52
楽天証券株式会社72,8001.04
支配株主(親会社を除く)の有無河端伸一郎
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」は、2016年9月末日現在の状況です。
上記のほか当社所有の自己株式184,170株(2.64%)があります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 マザーズ
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
現在、支配株主との取引等はございません。
万一、当社が支配株主との取引等を行う際は、一般の取引と同様の適正条件で行うことを基本方針としております。従いまして、監査役会による監視・監督の下、会社法の定めに従い取締役会において決議を行い、当社および少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社や上場子会社を有しておりません。よって、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
三原 崇功弁護士
田島 聡一他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
三原 崇功弁護士
京都きもの友禅株式会社 社外取締役
当社の事業内容に精通しており、また幅広い企業における弁護士経験を生かして、経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。なお、同氏は過去に社外役員になること以外で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれのある事項に該当していないことから、当社の独立役員として指定しております。。
田島 聡一田島聡一氏は、株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズの代表取締役を務めた経歴を有するなどインターネット・ウェブ業界に精通しており、また、さまざまな企業に対する投資経験や経営者としての経験と見識から、当社の経営に対する助言と監督を適切に遂行いただけると判断しております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれのある事項に該当していないことから、当社の独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査部門の連携、手続きの状況
内部監査グループは、関係部門の協力を得て、国内外の事業拠点および関係会社を対象に定期的に監査を行い、内部統制の有効性を評価し、リスク管理の強化、不正・誤謬の防止に努めております。
監査役は、自らの監査所見を通じて内部監査グループに助言や提言を行っております。内部監査グループの監査結果は、社長ならびに監査役に報告されるほか、監査役は内部監査グループから詳細な情報提供を受けるなど密接な連携が保たれております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
高山 陽他の会社の出身者
冨田 実税理士
吉場 修一他の会社の出身者
石久保 善之公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
高山 陽常勤監査役常勤監査役として主に業務監査の観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項に該当していないことから、当社の独立役員として指定しております。
冨田 実冨田税理士事務所所長税理士として、豊富な経験及び専門的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項に該当していないことから、当社の独立役員として指定しております。
吉場 修一株式会社ティ.アール.アイ代表取締役社長長年にわたる経営者としての高い見識と豊富な経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項に該当していないことから、当社の独立役員として指定しております。
石久保 善之石久保公認会計士事務所所長
オーデリック株式会社社外取締役
株式会社シーアールイー社外取締役
公認会計士として、豊富な経験および専門的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、社外監査役として、その職務を適切に遂行できると考えております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれのある事項に該当していないことから、当社の独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生ずるおそれのある事項として列挙している「上場管理等に関するガイドライン」の事前相談要件を参考にしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役の月額報酬については、定時株主総会決議によって承認された報酬額の範囲内で、業界あるいは同規模の主要企業の水準を勘案の上、各取締役の職務や実績に基づき、取締役会で決定しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第17期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)事業年度の支払額は次のとおりです。
取締役(うち社外取締役)7名(1名)76,980千円(2,730千円)
監査役(うち社外監査役)4名(4名)12,930千円(12,930千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役等の報酬は、月額報酬のみにより構成されています。取締役の月額報酬については、第6回定時株主総会決議の範囲内(取締役報酬総額 年額2億円)で、業界あるいは同規模の主要企業の水準を勘案の上、各取締役の職務や実績に基づき、取締役会の決議により決定しています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、財務経理部、人事総務部、経営企画室が、社外取締役および社外監査役をサポートしており、適宜連絡をとり、取締役会関係資料および関連稟議書などの配布やその他調整を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
取締役会は、取締役7名により構成され、常勤の取締役が5名、非常勤の社外取締役が2名となっております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営会議の議論を踏まえて経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
2.経営会議
当社では、原則月2回の割合で、常勤取締役、常勤監査役および執行役員が出席する経営会議を開催しております。経営会議では、各事業の進捗状況の確認、リスクの認識や対策の検討ならびに業務に関する重要な意思決定にかかる認識の確認を行っております。また、各部署からの報告に基づいて情報を共有しつつ十分な議論を行い、事業活動に反映させております。
3.執行役員制度
当社では権限委譲による意思決定の迅速化を図り、経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会で決定した事項に基づき、与えられた範囲内で担当業務の意思決定および業務執行を行っております。
4.監査役会
監査役会は、監査役4名により構成され、全員が社外監査役で、うち1名が常勤監査役であります。監査役は、取締役会に出席して、取締役の職務執行の適法性と適正性を監視し、また必要に応じて、重要書類の閲覧、意思決定の適正性の検討および会計処理の適正性等を監視しております。監査役は、いつでも当社の取締役・従業員に対して報告を求め、当社の業績や財産の状況を調査することができる体制となっております。また、内部監査グループおよび会計監査人と定期的に情報交換を行うなど、監査役機能の強化に取り組んでおります。
5.内部監査
当社では、内部監査グループを設け、専任の内部監査員を1名配置しております。内部監査グループは、当社およびグループ会社の内部管理体制および業務の執行状況を評価し、業務の改善に向けた具体的な助言や勧告を行っております。監査結果は社長に報告され、重要な事項は監査役にも報告されます。また、内部監査グループは、定期的に監査役および会計監査人と情報交換を行い、相互の連携を強化しております。
6.会計監査人
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであり、また、当社の監査業務にかかる補助者は公認会計士4名、会計士試験合格者3名、その他2名であります。
指定有限責任社員 業務執行社員 瀬戸 卓
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役設置会社を採用しております。その理由は、取締役会とは独立した機関による監査体制が、当社の経営監視・監査体制に有効に機能すると考えるところによります。また、監査役会が内部監査グループおよび会計監査人と相互に連携することにより、取締役の業務執行に対する監督機能を一層強化するものと考えております。これに加え、弁護士およびインターネット業界に精通する社外取締役を選任することにより、経営の透明性あるいは客観性の確保につながり、経営の意思決定および管理監督を有効かつ十分に機能させるための体制を構築できるものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第17期事業年度にかかる定時株主総会については、招集通知の発送を2日程度早めて発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定第17期事業年度にかかる定時株主総会においては、会日は集中日であったものの、開始時間を午後3時に設定し、集中時間を避けて開催しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催毎年定時株主総会後において、事業説明会を実施しており、出席株主のさまざまなご意見をいただいております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎に決算説明会を開催しております。また、個別に機関投資家向けのミーティングを行っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催個別に機関投資家向けのミーティングを行っております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR情報ページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料および適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室に担当者1名を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、「企業倫理・コンプライアンス管理規程」を定め、その中で、株主・投資家の皆様へ会社情報の適時適切な開示による企業の社会的責任を果たすことを、基本方針の1つとして規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施法令および東京証券取引所の有価証券上場規程等ならびに当社の情報開示規程等に基づき、提供する情報の内容を検討し、取締役会の決議を経て、情報開示を行っております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
・業務の適正を確保するための体制の概要
 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
 なお、平成27年5月1日付の会社法および会社法施行規則の一部改正に伴い、平成27年5月12日開催の取締役会にて内容を一部改定いたしました。
内部統制システムの基本方針
 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備します。
1.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループは、行動指針を定め、法令および定款等の遵守が企業活動の基盤であることを認識し、当社の代表取締役社長が経営理念および経営方針の精神を繰り返し周知させることによって、コンプライアンス意識の醸成と維持および体制の確立に努めます。
(2)当社の代表取締役社長は、内部監査を直轄し、内部監査計画に沿ってコンプライアンスの状況を監査するものとし、その結果を取締役会および監査役会へ報告するものとします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社の文書管理規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録および稟議書等の取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、適切に保存・管理します。
(2)取締役および監査役は、これらの文書等を、いつでも閲覧できるものとします。
3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社および当社グループ各社は、リスクマネジメント規程に従い、当社グループにおけるリスクの洗い出しと軽減に取り組み、リスク管理体制を構築します。また、リスクが現実化した場合には、最小化するための措置を講じます。
(2)当社の代表取締役社長が、当社グループのリスク管理について全社的に統括し、リスク別に責任部署を定め、継続的に監視するものとします。
(3)内部監査では、当社グループのリスク管理の状況を定期的に監査し、その結果を当社取締役会に報告します。
4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、定時取締役会を毎月1回、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、迅速に重要事項の意思決定を行える体制を整備します。また、取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、業務の適正を確保します。
(2)取締役会は経営計画を達成するため、年度目標および予算を策定し、効率的な経営資源の配分を行います。
(3)取締役会を補完し、取締役の業務執行が機動的に行われるよう、常勤取締役および常勤監査役に事業責任者を含めた経営会議を開催し、経営計画達成のための具体的な施策を立案・推進し、目標達成状況と阻害要因を把握し、対応策を講じます。
(4)当社は、経営企画室および財務経理部を通じて定期的にグループ会社の業績・経営状況についての報告を受け、その進捗状況の把握に努めるものとします。
5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の経営企画室は、関係会社管理規程に従い、関係会社における内部統制状況を把握し、必要に応じて改善等を指導します。
(2)当社の内部監査担当は、当社およびグループ会社の内部監査を実施し、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行います。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保等当該使用人に関する事項
(1)内部監査担当者は、監査役からの求めがあった場合は、監査役の補助業務を行うものとします。
(2)監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役の意見を尊重し、監査役を補助する従業員を置くものとします。
(3)監査役を補助する従業員は、監査役からの指示の実効性を確保するため、当該業務において取締役全員からの指揮命令は受けないよう、独立して業務を行うことを確保されるものとします。
(4)監査役を補助する従業員の人事評価および人事考課について、監査役の同意を得た上で決定されるものとします。
7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 取締役および従業員は、次に定める事項を監査役に報告します。
(1)当社およびグループ会社の取締役および従業員は、次に定める事項を監査役に報告します。
(a)当社およびグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(b)毎月の経営状況として重要な事項
(c)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
(d)法令・定款違反に関する事項
(e)「社員目安箱」(公益通報窓口)への通報状況およびその内容
(f)その他コンプライアンス上重要な事項
(2)当社は、当社およびグループ会社の取締役および従業員が監査役に報告を行なったことを理由として不利な取り扱いを行わないものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、不当要求は拒絶することを基本方針としております。
(2)整備状況
当社は、反社会的勢力との関係遮断をコンプライアンス態勢整備の重要課題として捉え、これを「内部統制システムの基本方針」として公表しているほか、定期的に反社会的勢力との取引を行っていないことをチェックしております。また、当社の「企業倫理・コンプライアンス管理規程」に基づき、自らが違法行為や反社会的行為に関わらないよう常に良識ある行動に努めるとともに、従業員に対しては反社会的勢力には毅然とした態度で接し、これと一切関係を持たない旨を規定し、周知しております。社外専門機関との連携状況につきましては、顧問弁護士の活用のほか、必要に応じて所轄警察署と緊密な関係の構築を図っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――