目標株価:450円
期間:中期(数週間~数ヶ月)
理由:その他
平成20 年10 月23 日
各 位
会 社 名 丸三証券株式会社
代 表 者 名 取締役社長 長尾 榮次郎
(コード番号 8613 東証・大証1 部)
問合わせ先 企画部長 高 橋 耕 司
TEL 0 3 - 3 2 7 3 - 4 9 7 3
関東財務局による行政処分について
本年10 月15 日に、弊社の業務に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金
融庁長官に対して行政処分を求める勧告が行われていましたが、本日、弊社は、関東財務局
長から下記の通り業務改善命令を受けました。
この度の業務改善命令を厳粛に受け止めますとともに、お客様ならびに関係の皆様に多大
なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
記
1. 行政処分の対象となった指摘事実
○ 特定口座開設顧客に対し必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
当社は、平成15 年に、特定口座制度導入に伴うシステム開発を行った際、特定口座開
設顧客が当該口座において保有する現物株式の銘柄に係る株主割当増資に関し、当該増資
への申込みを行うか否かにかかわらず、当該銘柄を保有する顧客全員が申込みを行ったも
のとみなして、株式の平均取得単価を算出するシステムを構築した。
上記のシステムにおいては、当該増資への申込みを行わない顧客について、権利落ち
後に、当該銘柄の平均取得単価を修正する必要があるものの、当社は、平成17 年10 月か
ら同20 年4 月までの間、株主割当増資の払込期日が到来した4 銘柄について、当該増資
への申込みを行わなかった顧客の平均取得単価を修正せず、その結果、当該増資に係る銘
柄を売却している顧客152 名(延べ153 名)に対して、誤った平均取得単価を用いて算出
された取得価額を通知する等、不適切な情報を通知している。
当社の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第40 条第2 号に基づく金融商品取
引業等に関する内閣府令第123 条第8 号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引
等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状
況」に該当するものと認められる。
2. 行政処分の内容
【業務改善命令】
(1) 今般の問題により影響を受けた顧客に対し、適切な説明を行うとともに、顧客対応
に万全を期すること。
(2) 今般の証券取引等監視委員会の指摘内容を踏まえ、根本的な原因を究明し、問題の
所在を総括した上で、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
① 内部管理態勢のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図るこ
と。
② 役職員の法令遵守意識を高め、公正かつ適切な業務運営がなされるよう必要な研
修及び周知徹底すること。
③ 上記を踏まえ、再発防止策を策定し、実施すること。
(3) 上記について、その対応・実施状況を平成20 年11 月25 日(火)までに書面で報
告すること。
弊社は、当該命令に基づき、今後の再発防止のための業務改善策を早急に策定し、関東財
務局長に提出する予定です。また、関東財務局長に業務改善報告書が受理された際には、改
めてご報告申し上げます。
弊社におきましては、今後このような事態が再び起きることのないよう、改めて全役職員
に法令遵守の重要性を再徹底し、更なる内部管理態勢の充実・強化と従業員教育に取り組ん
でゆく所存です。
何卒、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
以 上
本文最終更新日時:2008/10/23(21:02)
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