COTOSSAさんのブログ

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みなし配当課税

みなし配当課税の関係の記事が今日の朝刊に。
今回の記事は全部取得株を売却した場合にみなし配当課税の対象となるかどうか。という点が論点。売却益のみが譲渡益課税対象になるとのこと。

みなし配当課税という言葉が一番出てくるのは、組織再編税制の中ではないかしら。
現行制度では確か、非適格合併や非適格分割方分割の場合はみなし配当が生じる可能性がある。
適格組織再編に該当するかしないかについては、企業グループ内での100%持分の場合と、
50%超100%未満の持分関係の場合と、共同事業の場合などでも異なってくるので注意~。
そして、組織再編が外国法人も絡むと、国際税務では該当国の税制も調べないといけないので、大変!
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