コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd.
最終更新日:2017年3月21日
株式会社 力の源ホールディングス
代表取締役兼COO 清宮 俊之
問合せ先:経営管理本部
証券コード:3561
http://www.chikaranomoto.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、コーポレート・ガバナンスへの取り組みを重要なものとして認識しております。近年における会社を取り巻く環境の急激な変化に対応するためには、組織的な取り組みのみならず、一人一人が公正な行動を行うことが必須条件と考えております。当社グループの役員、従業員がそれぞれに企業倫理、コンプライアンスについて共通の認識を持ち、常に公正で機能的な行動をとることができるよう努めております。また、コーポレート・ガバナンスに対する組織的な対応については、持株会社体制であることを活かし、持株会社にグループ全体の統括管理を集中させることにより、グループ全体におけるコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、グループ全体の戦略立案機能、経営管理機能及び業務執行機能を分離させることにより、意思決定を迅速化するとともに、持株会社と事業会社の役割と責任を明確化し、経営の効率性、透明性、健全性及び遵法性を確保するための仕組みを整えております。グループとしての戦略立案を強化すること、積極的な適時開示を意識することにより、株主、取引先、投資家等ステークホルダーから信頼を得て、当社グループの企業価値の極大化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
E&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD2,925,00028.40
河原 成美2,905,00028.20
株式会社海外需要開拓支援機構1,330,00012.91
河原 恵美1,120,00010.87
株式会社西日本シティ銀行250,0002.43
CALIBRE WEALTH MANAGEMENT SDN BHD200,0001.94
日清製粉株式会社200,0001.94
アリアケジャパン株式会社200,0001.94
鳥越製粉株式会社200,0001.94
乾杯股フン有限公司150,0001.46
支配株主(親会社を除く)の有無河原 成美
河原 恵美
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 マザーズ
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社の代表取締役会長である河原成美は、配偶者である河原恵美及び河原恵美ほか親近者が議決権の過半数を自己の計算において所有する資産管理会社のE&RS’ FORCE CREATION PTE. LTDの持分も含め、当社の総株主の議決権の67.48%を所有しており、支配株主に該当しております。
 また、当社の主要株主である河原恵美は、資産管理会社であるE&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD及び配偶者である河原成美の持分も含め、当社の総株主の議決権の67.48%を所有しており、支配株主に該当しております。
 当社においては、当該支配株主及びその近親者及びこれらが議決権の過半数を所有する会社等と、当社及び当社グループが取引を行う場合は、社外取締役3名及び社外監査役2名も参加する当社取締役会において、当該取引の必要性及び取引内容並びに条件の妥当性について十分な審議を行ったうえで、決議を採ることを規程に定めております。審議にあたっては、当該取引の必要性に加え、その取引内容及び条件等が、利害関係を有しない一般的な第三者との取引条件と比較したうえで、十分に適切であることを確認しているほか、さらに、監査役会においても、会計監査人との連携により取引の妥当性を検証しており、取締役が少数株主の保護に配慮した職務執行がなされていることを確認しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
中村 新他の会社の出身者
釜田 雅彦他の会社の出身者
杉内 信夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中村 新 平成27年6月末まで同氏が取締役を務める株式会社カマタ・クラブとの間にシステム開発関連に関する業務委託契約による取引がありました。現在はその取引は終了しております。大手電気メーカーでの営業及びシステムコンサルティングの経験のほか、自身の設立した会社の経営の経験、加えて前職の上場企業において、店舗運営事業、FC事業などの責任者及び取締役の経験を有しております。当社としては、同氏のこれら経験に基づく助言及び牽制を期待して、同氏を社外取締役に選任しております。
釜田 雅彦 平成27年6月末まで当社と同氏が代表取締役を務める株式会社キッチンエヌとの間に業態・商品開発に関する業務委託契約による取引がありました。現在はその取引は終了しております。産業フード・コンサルタントとして、多くの大手企業を顧客先とした業態開発や商品開発の実績と経験を有しております。また、公立大学にて客員教授の経験も有していることから、当社としては、同氏の食品業界における客観的かつ幅広い知見に基づく助言及び牽制を期待して、同氏を社外取締役に選任しております。
杉内 信夫 現在において、当社の株主であり、当社と金銭消費貸借契約を締結しております株式会社海外需要開拓支援機構の執行役員を同氏が兼任しております。なお、過去から現在において、当社における上記金銭消費貸借契約に基づく、同社からの借入はありません。コンサルティングファームにおけるこれまでの業務経験等から海外事業に精通しており、(株)海外需要開拓支援機構と当社の資本提携をきっかけとして就任を打診いたしました。グローバルな事業展開を志向する当社のコーポレート・ガバナンス強化にむけて、同氏の深い知見に基づく助言及び牽制を期待して、同氏を社外取締役に選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の監査体制は、監査役会、内部監査室、会計監査人がそれぞれ独立した関係ながら、相互に連携を図って監査の実効性を高め、かつ監査の質的向上を図っております。
 当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されております。監査役会は、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会も開催いたします。監査役会では、監査方針、監査計画及び監査あるいは取締役の業務執行に係る重要事項協議するとともに、内部監査室とは監査の都度、会計監査人とは定期的なミーティングを開催して、各々の情報交換、意見交換等を通じ監査の質的向上に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
辻 哲哉弁護士
田鍋 晋二公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
辻 哲哉―――国内弁護士資格だけでなく、ニューヨーク州弁護士資格も有しており、さらに複数の上場企業において社外監査役としての経験があるため、幅広い見識と豊富な経験を有しております。グローバルな事業展開を志向する当社おいて、当社は、同氏が社外監査役として適任であると判断しております。また、その深い知見に基づく助言及び牽制を期待し、独立役員にも指定しております。
田鍋 晋二―――大手監査法人及びその後の公認会計士としての実務経験から、専門的な知識と高い見識を有しております。また、上場企業における社外監査役の経験もあることから、当社は、同氏が社外監査役として適任であると判断しております。また、その深い知見に基づく助言及び牽制を期待し、独立役員にも指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
 当社におきましては、社外監査役2名が独立役員としての要件を満たしており、上場時には独立役員に就任することを予定しております。また上場後はさらなる一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段の一つとして、取締役においても、独立役員を届け出る予定であります。
 その際は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないかを判断したうえで、取締役会の議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としております。
 具体的には、速やかに独立役員要件を満たす社外取締役候補者の選定を始め、上場後最初の株主総会において株主総会の付議議案とできるようにすること、取締役会の監査機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社への移行を検討し、その場合には両社外監査役を監査等委員である取締役候補者として、上場後最初の株主総会において、株主総会の付議議案とできるように(定款の一部変更もあわせて)にすること、上記いずれかの方法により独立性基準を満たす社外取締役選任を行う予定であります。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
会社の業績向上と、個々の役職員の士気向上との関係性をより強く結びつける目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
該当事項ありません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
代表取締役会長の河原成美氏の役員報酬総額が1億円を超過するため、その事実を記載しております。これ以外の取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で報酬限度額の決議を得ており、各役員の金額については報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会において決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役に対しては、経営管理本部にて電話、eメール等を使用して報告を行っており、取締役会附議事項についても事前に配布し、また必要に応じて経営管理本部より重要事項に関する事前説明を行うなど、社外取締役及び社外監査役が取締役会前に検討する時間を確保しております。
 社外監査役に対しては、主に常勤監査役から監査情報、内部監査情報、会計監査情報を共有しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a取締役会
  当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、
 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、取締役会は、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執
 行状況を監督しております。社外取締役は、上場会社の取締役経験者、飲食業コンサルティング会社の代表取締役社長、経営コンサルティング
 ファームの出身者であり、各自が必要な実務経験と専門的知識を有していることから、より広い視野に基づいた経営意思決定を推進しておりま
 す。

b 監査役会・監査役
  当社は、監査役会制度を採用しており、毎月1回の監査役会を開催しております。当社の監査役会は社外監査役2名を含む3名(内1名は常 
 勤監査役)で構成されており、社外監査役2名は、公認会計士及び弁護士であり、それぞれ専門的視点から当社の監査を行いうることを期待し
 て選任し、その役割を果たしております。監査役は株主総会や取締役会へ出席するほか、常勤監査役においては全子会社の取締役会や社内
 各種会議に積極的に出席し、管理体制や業務遂行など会社の状況の把握に努めております。会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備
 の状況及び監査上の重要課題について監査役会において意見交換し、また、会計監査人及び内部監査担当とも意思疎通を密に図っておりま 
 す。

c.内部監査及び監査役監査の状況
  当社における内部監査は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、3名の体制で独立した立場から各部門の業務遂
 行状況について内部監査を行っております。
  監査役は、必要に応じ内部監査室の監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努めております。また、
 監査役及び内部監査室は、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じ相互に情報・意見の交換を行うなど連携を強
 め、監査の質の向上を図っております。

d.会計監査の状況
  当社は三優監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結しており、株式会社東京証券取引所上場規程第211条第6項の規定に基づい 
 て、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じた監査を定期的に受けております。また前述のとおり、監査役及び内部監査室とも経営全
 般に係る情報を共有して連携しております。なお、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、鳥居 陽氏及び坂下 藤男氏であります。継
 続年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他6名の体制となっており
 ます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、昭和60年10月の創業以来、今日にいたるまで「一風堂」を中心に日本全国のみならず全世界へ店舗展開すべく推進してまいりました。 現在では、その店舗網は、国内、米国のみならず、欧州、アジア、オセアニアへと海外へも拡大しております。
 今後においても、企業理念である「変わらないために変わり続ける」と、創業の精神である「新しい価値の創造」、「笑顔とありがとうを世界中に伝えていく」の実現にむけ、「一風堂」を中核に既に進出を果たしている国内・海外のエリアのほか、全世界展開の未開拓エリアへの出店を進めて参ります。
 この方針を維持し、継続的に企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの更なる高度化を重要課題と認識しており、このために、経営の透明性、当社グループ内の経営監視機能の強化が不可欠となります。
 国内外のグループ各社を統治し、当社のブランドを維持・発展させるためには、現状の体制が適していると判断し、現在の体制を採用しております。なお、当社では今後も事業の拡大に合わせて組織体制を適時見直し、更に効率的な事業運営の体制を図ってまいります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会議案について、株主が検討する時間を確保するため、招集通知の早期発送に努めてまいります。また、株主総会の招集通知については、自社ホームページへの掲載を予定しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会は、他社の集中日を避けるとともに、出席しやすい場所 (ホテル等) を確保してまいりましたが、今後も同様の対応を図って参ります。
電磁的方法による議決権の行使会社法に基づく議決権の電子的行使を検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項であると認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供外国人投資家向けに招集通知の英文化を検討していきたいと考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページにディスクロージャーポリシーの掲載を行う方針であります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的な個人投資家向け説明会等を開催し、代表取締役社長による業績及び経営方針等を説明してまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催基本的に四半期の決算発表に合わせて開催することを予定しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現在のところ定期的な開催は予定しておりません。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIRサイトに決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載する予定であります。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理本部にてIRを担当する予定であります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主、お客様、取引先等のステークホルダーに対し、適時・適切な情報を開示することは、上場企業としての責務である。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、内部統制システムについて、必要な業務・管理機能を所定の部組織に分割して担わせ各種社内規程の遵守を徹底することで、権限分離と内部牽制を実現する業務運営を図ることとしております。
 さらに、内部監査を年間内部監査計画に基づいて実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。また、内部統制システムに関する基本的な考え方については、平成27年6月24日の取締役会において、「内部統制基本方針」を定める決議を行い、必要に応じて改訂を行っております。なお、平成28年5月13日の取締役会において以下の内容に改訂を行っております。

a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役が法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、「変わらないために変わり続ける」とい
   う企業理念のもと、取締役はこれに従って職務の執行にあたる。
(b) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督す
   る。
(c) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、及び「取締役会規程」に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(d) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互牽制が機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営を実現する。
(e) 監査役を設置し、取締役の職務執行について、法令及び監査役会規程に基づき監査を実施する。監査役は、監査役会で定める「監査方針」
   及び「役割分担」に従い、連携しつつも独立して各々監査に当たる。
(f) 管理部門は、企業活動に関連する法規及び定款の周知、並びに会社規程類等の継続的整備及び周知を図る。
(g) 内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査室を代表取締役社長直轄で設置し、代表取締役社長の指示に基づき、定期的に各
   部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行う。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は必要に応じて適時見直し等の改善をする。

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役及び使用人は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に定められた職務と権限に基づき業務を遂行し、自己の職務と権
   限を超える事項は、「稟議規程」により上位者の決裁を仰ぐことにより、不測の事態(損失)を防止する。
(b) 管理部門は、リスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し、適切に管理する。
(c) 内部監査部門は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告し、重要な事項については取
  締役会に報告する。

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営方法を「取締役会規程」に定めて円滑な意思決定を図るとと
   もに、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(b) 定款において取締役会での決議の省略を定めており、緊急かつ簡易な案件に関する承認手続きの効率化を図る。
(c) 取締役会において、中期経営計画を策定し、経営目標を明確化する。
(d) 月1回開催される定時取締役会において、業績進捗に関して定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照ら
   して、分析、評価され、必要に応じて、改善策を検討する。

e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の管理は、可能な限り自主性を尊重しつつ、経営理念、行動規範などをグループ各社で共有し、企業価値の向上と業務の適性を確保
   するため、指導・育成を行うものとし、「関連会社管理規程」を制定し、子会社に対し適切な管理を行う。
(b) 子会社の管理を管轄する部門は、子会社において開催する取締役会その他の会議への出席等を通じて情報の共有と連携を図る。
(c) 子会社には原則として取締役を派遣し、当社の意思を経営に反映するとともに、損失の危険が生じた場合は直ちに当該業務を管轄する業務
   執行の責任者へ報告を行う。
(d) 子会社には原則として監査役を派遣し、監査結果に基づいて当該業務を管轄する取締役及び業務執行の責任者へ報告を行う。
(e) 当社の内部監査部門は、グループ各社の内部統制の有効性を監査し、結果を社長及び各業務執行部門の責任者に報告し、重要な事項につ
   いては取締役会に報告する。
(f) 取締役が法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、「変わらないために変わり続ける」とい
   う当社グループ共通の企業理念のもと、取締役はこれに従って職務の執行にあたる。
(g) 子会社の定時取締役会において、子会社の業績進捗に関して定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期計画及び年度予算に照らし
   て、分析、評価され、必要に応じて、改善策を検討する。

f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(a) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と協議を行い、監査役会の意向を尊重しつつ、当該使
   用人を任命及び配置することができる。
(b) 監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令に従って監査役業務全体を補助するものとし、これに必要な知識・能力を有する者を
   選任する。

g 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、全ての会議または委員会等に出席し、報告を受
   けることができる。
(b) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその
   変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(c) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速や
   かに監査役に報告する。
(d) 取締役及び使用人は、当社または子会社の業務執行に関し、監査役にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことが
   できる。
(e) 監査役に報告・相談を行った取締役及び使用人もしくは子会社の役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止
   し、その旨を取締役及び使用人に対し周知徹底をする。

h 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 取締役は、監査役の職務の執行に協力し、監査の実効を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役の職務の執行に係る経費等の支払を行う。

i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役、本部長、使用人も含め執行部側との連絡会を開催し報告を受
   けることができる。
(b) 監査役は、経理部門、法務部門その他各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。
(c) 監査役は、内部監査室に監査の協力を求めることができものとし、内部監査室は、監査役による効率的な監査に協力する。
(d) 監査役は、会計監査人とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。

J 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡をとり、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、いかなる場合においても、取引関係を含めて、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関係を持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする旨、「反社会的勢力排除規程」にて定めております。反社会的勢力対応部署は、経営管理本部とし、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行っております。加えて、取引先との契約締結において、その契約書内に反社会的勢力排除の表明に関する条文を設けるなどの取組みを行っております。
 また、当社の代表取締役2名は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという信念を有しておりますので、反社会的勢力との関係は一切ありません。また、このような信念の持主であることから 取締役会 幹部社員会議等において、折に触れ、自ら注意を促しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――