(4)金銭の分配に係る計算書

期 別

 

項 目

前期
自 平成25年2月 1日
至 平成25年7月31日

当期
自 平成25年8月 1日
至 平成26年1月31日

Ⅰ 当期未処分利益

406,661,143円

1,632,542,142円

Ⅱ 分配金の額

406,621,600円

1,632,398,232円

(投資口1口当たり分配金の額)

(5,390円)

(6,756円)

Ⅲ 次期繰越利益

39,543円

143,910円

分配金の額の算出方法
 

 

 

 

 

 

 

本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数75,440口の整数倍の最大値となる406,621,600円を利益分配金として分配することとしました。

なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数241,622口の整数倍の最大値となる1,632,398,232円を利益分配金として分配することとしました。

なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。